京都 地下鉄・バスICポイントサービス

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利用者登録後、自動券売機やチャージ機でICカードを挿入し、ICカード登録を完了してください。ICカード登録完了後、ポイント利用及び照会が可能となります。

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カード裏面右下のJW、SUから始まる半角英数字17桁のカード番号

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例)06-7633-5305の場合、0676335305と入力してください。

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生年月日
郵便番号(半角数字)
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(目的)
第1条 この規約は、京都市交通局、京都バス株式会社、西日本ジェイアールバス株式会社(以下「サービス提供社局」という。)が提供するポイントサービス(以下「ポイントサービス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)
第2条 この規約における用語の定義は、サービス提供社局が各々定める規程等において使用する用語の例による。
2 この規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「ポイント」とは、サービス提供社局が予め定める方法で付与する電子情報をいう。
(2) 「会員」とは、この規約に同意して、第8条に定める手続きにより会員登録を行った旅客をいう。
(3) 「会員サイト」とは、ポイントサービスの提供にあたり、サービス提供社局が構築し運営するパソコン及びモバイル機器向けのWebサイトをいう。
(4) 「会員情報」とは、会員が登録した「証票番号、パスワード、氏名、生年月日、性別、郵便番号、電話番号、メールアドレス」のことをいう。
(5) 「証票番号」とは、ポイントサービスの適用対象となるIC証票(以下「ポイント対象IC証票」という。)に記載されたアルファベット2文字、英数字15桁からなる交通系IC証票固有の番号をいう。
(6) 「登録IC証票」とは、会員がポイントサービスを利用するために、会員登録時に登録した、ポイント対象IC証票をいう。
(7) 「ポイント情報」とは、「会員のポイント付与、ポイント利用及びポイント失効の履歴並びにポイントの有効期限にかかる情報等」のことをいう。
(8) 「ICOCA」とは、第7条に定める「ICOCA」、「小児用ICOCA」、「スマートICOCA」、「モバイルICOCA」のことをいう。
また、「PiTaPa」とは、第7条に定める「PiTaPaカード」、「PiTaPaジュニアカード」、「PiTaPaキッズカード」のことをいう。
(9) 「WESTER」とは、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)が提供する会員サービスのことをいう。また、「WESTER会員」とはJR西日本がWESTER 会員規約に定める WESTER 会員であって、同規約に定める ID・パスワードを保有する者をいう。
(10)「ポイント利用」とは、ICOCA(モバイルICOCAを除く)については、ポイントチャージ機でポイントをストアードフェア(IC証票に記録される金銭的価値で旅客運賃の支払等に充当するものをいう。以下「SF」という。)に引き換えることをいい、モバイルICOCAについては、JR西日本が提供するWESTERポイントに変換されることをいう。また、PiTaPaについては、本市ポイントがショップdeポイントに変換されることをいう。
(11)「ポイントチャージ機」とは、本市高速鉄道駅及び洛西営業所に設置するポイントサービスへの対象IC証票の登録、変更、ポイントチャージ、履歴確認及び退会を行う機能を搭載した券売機をいう。

(日付の定義)
第3条 この規約においては、当日の午前3時以降から翌日の午前3時未満までを同一日として取り扱うものとする。

(適用範囲)
第4条 この規約は、ポイントサービスの運営・提供・利用に関して、サービス提供社局とポイントサービスを利用する旅客に適用する。
2 この規約に定めのない事項については、サービス提供社局が各々定める運送約款及び規程並びにIC証票の発行者が定める規約等(以下「規程等」という。)の定めるところによる。

(適用対象者)
第5条 ポイントサービスは、第8条に定める手続きによって会員登録をした本人を適用対象とする。

(適用対象となる交通機関)
第6条 ポイントサービスは、次の各号に掲げる路線を運行する交通機関(以下、「対象交通機関」という。)に対して適用する。
(1) 京都市交通局が運行する乗合自動車及び高速鉄道の全路線
(2) 京都バス株式会社が運行する貸切・観光バスを除く全路線
(3) 西日本ジェイアールバス株式会社が運行する京都市内均一路線
2 サービス提供社局は、予め告知することにより、ポイントサービスの対象外とする路線を設定することがある。この場合、当該路線においては、前項の定めに関わらず、ポイントサービスを実施しない。

(適用対象となるIC証票)
第7条 ポイント対象IC証票は、次の表に定めるところによる。旅客は、第8条で定める手続きによって登録されたポイント対象IC証票を対象交通機関の乗車に利用することで、ポイントサービスの適用を受けることができる。ただし、定期券として利用した場合はポイントサービスの適用外とする。

ポイント対象IC証票の名称 ポイント対象IC証票の発行者名
ICOCA 西日本旅客鉄道株式会社
小児用ICOCA 西日本旅客鉄道株式会社
スマートICOCA 西日本旅客鉄道株式会社
モバイルICOCA 西日本旅客鉄道株式会社
PiTaPaカード 株式会社スルッとKANSAI
PiTaPaジュニアカード 株式会社スルッとKANSAI
PiTaPaキッズカード 株式会社スルッとKANSAI

(会員登録)
第8条 会員登録希望者は、この規約に同意の上、会員サイト又はポイントチャージ機での登録申請フォームから会員情報を送信することにより、登録するものとする。ただし、会員情報のうち、メールアドレスの登録は任意とする。
2 会員登録は、会員サイト又はポイントチャージ機の登録申請フォームの送信が完了した時点で有効とし、会員サイトからの登録であり、かつメールアドレスを登録した場合は、登録されたメールアドレス宛に登録完了のメールを送信する。
3 会員登録希望者が、会員サイトから会員登録を行った場合、制限付きの登録(以下「WEB登録」という。)となり、ポイントチャージ機でポイント対象IC証票を挿入し登録を行うことで制限が解除される。ただし、モバイルICOCAを登録IC証票として会員登録した場合を除く。
4 会員登録希望者が、WESTER会員に連携されていないモバイルICOCAを登録IC証票として会員登録した場合、制限付きの登録となり、当該モバイルICOCAをWESTER会員に連携することで制限が解除される。
5 第3項におけるWEB登録期間中及び前項におけるWESTER会員に連携されていない期間中は、次号に定めるサービスの制限を受ける。
(1) ポイント利用
(2) ポイント情報の照会
6 登録手続きや運営等に係る費用(会費等)は無料とする。
7 ポイント対象IC証票1枚につき複数の会員が会員登録することはできない。
8 既に会員登録済みのポイント対象IC証票について、新たに会員登録することはできない。
9 会員登録できるポイント対象IC証票は、自己が保有しているポイント対象IC証票に限るものとし、他人が保有しているポイント対象IC証票について、第三者が会員登録してはならない。
10 第7条に定めるポイント対象IC証票以外のIC証票を会員登録することはできない。
11 登録IC証票を利用しての対象交通機関への乗車やポイント情報の照会等については、会員本人が行うものとし、第三者が行ってはならない。
12 会員は、登録IC証票を他者に譲渡する場合又は他者に貸与して使用させる場合は、第10条第1項に定める登録IC証票の変更手続き又は第22条第1項に定める退会手続きを行わなければならない。
13 会員が登録IC証票を他者に譲渡する場合又は他者に貸与して使用させる場合であって、前項による手続きを行わない場合、当該他者は本規約を遵守するように措置をとることとし、当該他者は登録IC証票を利用することをもって本規約に同意したものとみなす。
14 会員は、登録IC証票の盗難又は紛失等が生じた場合、第10条第1項に定める登録IC証票の変更手続き又は第22条第1項に定める退会手続きを行わなければならない。
15 会員は、会員登録時に発行した会員サイトのパスワードについて、他人に知られることがないよう管理するものとする。

(会員情報の変更)
第9条 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合、会員サイトやポイントチャージ機での登録変更フォームの送信等によって、会員情報の変更を行うものとする。
2 会員情報の変更は、会員サイトやポイントチャージ機での登録変更フォームの送信等による変更が完了した時点で有効とし、会員サイトからの会員情報の変更については、登録されたメールアドレス宛に登録完了のメールを送信する。

(登録IC証票の変更)
第10条 会員は、登録IC証票の盗難又は紛失等によりポイント対象IC証票の再発行を受けた場合、若しくは登録IC証票の変更を希望する場合、本市の案内所又は定期券発売所へ申込書の提出、若しくは会員サイトでの登録変更フォームの送信等によって、登録IC証票の変更を行うものとする。なお、申込書の提出により変更を行う場合は、本人確認のため身分証明書の提示を必要とする。
2 登録IC証票の変更は、申込書による変更が完了した時点又は会員サイトでの登録変更フォームの送信等による変更が完了した時点で有効とする。また、会員サイトからの会員情報の変更については、登録されたメールアドレス宛に登録完了のメールを送信し、申込書による会員情報の変更については、申込書に記載された連絡先へ電話連絡を行う。
3 変更前の登録IC証票におけるポイントの付与状況及びポイント計算に必要なSF利用データは、前項に定める方法による変更が完了した時点で、変更後の登録IC証票に引き継ぐものとする。
4 会員は、第2項に定める方法による変更が完了した時点で、変更後の登録IC証票でポイントサービスを利用することができる。
5 会員が登録IC証票をモバイルICOCAに変更した場合、制限付きの登録となり、当該モバイルICOCAをWESTER会員に連携することで制限が解除される。
6 前項におけるWESTER会員に連携されていない期間中は、第8条第5項に定めるサービスの制限を受ける。

(ポイントの取り扱い)
第11条 付与されたポイントは1ポイント1円相当とし、会員は登録IC証票の種類により次の各号のとおり、利用することができる。
(1)  ICOCA(モバイルICOCAを除く)
ア 毎月1日から月末まで(会員登録月にあたっては、登録した日から当該月の末日まで)の期間における登録IC証票による対象交通機関での利用に対し、第12条に定めるポイントを翌月の15日に付与する。会員は、付与されたポイントをポイントチャージ機で最小10円から10円単位でSFと引き換えることができる。
イ 保有できるポイントは、最大999,999ポイントとする。
(2) モバイルICOCA
ア 毎月1日から月末まで(会員登録月に当たっては、登録した日から当該月の末日まで。)の期間における登録IC証票による対象交通機関での利用に対し、第12条に定めるポイントを翌月の15日に付与する。
イ 付与されたポイントは、ポイント付与月の末日までにWESTERポイントへ変換する。会員は、変換されたWESTERポイントをICOCAアプリで最小1円から1円単位でSFと引き換えることができる。
ウ  ポイント変換日において、会員がモバイルICOCAの払戻しをしている場合は、アに定めるポイントは失効するものとする。
エ 保有できるポイントは、最大999,999ポイントとし、本市ポイントからW ESTERポイントへの変換は、1月当たり最大999,999ポイントとする。
(3) PiTaPa
ア PiTaPa利用により付与されたポイントは、株式会社スルッとKANSAIが提供するショップdeポイントへ変換を行い、PiTaPa交通利用金額から減額することにより、ポイントを利用することができる。
イ 毎月1日から月末まで(会員登録月にあたっては、登録した日から当該月の末日まで)の期間における登録IC証票による対象交通機関での利用に対し、第12条に定めるポイントを翌月15日に付与する。
ウ 当局ポイントからショップdeポイントへの変換は、ポイント付与月の23日に1ポイント単位で自動で行い、当該ポイントを算出した利用月の翌月のPiTaPa交通利用金額から減額する。
エ ポイント変換日において、会員がPiTaPaを解約している場合は、イに定めるポイントは失効するものとする。
オ ショップdeポイントの換算率は、10ポイント1円相当であるため、当局ポイントからショップdeポイントへの変換は、本市ポイントを10倍した値で行う。
カ 保有できるポイントは、最大999,999ポイントとし、当局ポイントからショップdeポイントへの変換は、1月当たり最大99,999ポイントとする。
キ ショップdeポイントによるPiTaPa交通利用金額の減額は最低50円から50円単位で行われる。
ク 本規約に記載のない事項については、ショップdeポイントの仕様に準ずるものとする。
2 会員は、ポイントを現金と引き換えることはできない。

(ポイントの種類)
第12条 ポイントは、次の各号の表に定めるポイント又は付与率を乗じて算出したポイントを付与する。
(1) 乗継ポイント
ア 大人運賃を適用する場合

利用額(1ヶ月間) ポイント対象 付与率
3,600円以上 バス⇔バス 150ポイント
バス⇔地下鉄 120ポイント

イ 小児運賃を適用する場合

利用額(1ヶ月間) ポイント対象 付与率
1,800円以上 バス⇔バス 75ポイント
バス⇔地下鉄 60ポイント

(2) 利用額ポイント(小数点以下は切り捨て)
ア 大人運賃を適用する場合

利用額(1ヶ月間) 付与率
3,000円以上5,000円未満 利用額の1%
5,000円以上8,000円未満 利用額の2%
8,000円以上 利用額の3%

イ 小児運賃を適用する場合

利用額(1ヶ月間) 付与率
1,500円以上2,500円未満 利用額の1%
2,500円以上4,000円未満 利用額の2%
4,000円以上 利用額の3%

(3) 一日券ポイント
ア 大人運賃を適用する場合

サービス名称 ポイント対象 上限額
地下鉄・バスIC24Hチケット 京都市営地下鉄・市営バス全線、京都バス(一部路線を除く)、西日本ジェイアールバス京都市内均一路線 1,100円

イ 小児運賃を適用する場合

サービス名称 ポイント対象 上限額
地下鉄・バスIC24Hチケット 京都市営地下鉄・市営バス全線、京都バス(一部路線を除く)、西日本ジェイアールバス京都市内均一路線 550円

2 乗継ポイントは、ポイント算出対象月の利用が前項第1号に定める利用額以上の会員に対し、当該月の利用の全てを参照し、90分以内(運賃を支払う際の時刻による。)の乗継に対して1日当たり2回を上限としてポイントを付与する。
3 一日券ポイントは、次の各号の取扱いとする。
(1) 会員は、一日券ポイントの適用を受けるためには、会員サイトにおいて、事前に利用日時を登録しなければならない。
(2) 登録した日時から24時間以内のポイント対象交通機関の利用に対して、上限額を超えて支払った運賃相当分をポイントで付与する。
なお、一日券ポイントの利用時間において、一日券ポイントの適用対象となる利用に対しては、当該月の利用額ポイント及び乗継ポイントの適用対象外とする。
4 サービス提供社局は、次の各号に対してはポイントを付与しない。
(1) 残額不足時の現金精算等の登録IC証票以外での支払い
(2) 株式会社スルッとKANSAIが提供する登録型割引サービスに登録しているPiTaPaによる割引サービス適用対象の利用
(3) 登録IC証票で複数人支払いを行った場合等の本人以外の利用

(付与ポイントの修正)
第13条 サービス提供社局は、会員に付与したポイントを修正する場合がある。

(ポイントの失効)
第14条 ICOCA(モバイルICOCAを除く)への付与ポイントは、付与日の翌月1日から起算して12箇月後の末日までにポイント利用が行われない場合、その翌日に失効するものとする。
2 PiTaPaへの付与ポイントは、ショップdeポイントに変換された月から起算して2年後の3月末日までにPiTaPaの交通利用金額から減額されない場合、その翌日に失効するものとする。

(ポイント情報の照会)
第15条 会員は、会員サイト又はポイントチャージ機等によって、自らのポイント情報の照会を行うことができる。ただし、モバイルICOCAを登録IC証票として登録した会員は、ポイントチャージ機等による照会を行うことはできない。
2 会員本人以外が他の会員のポイント情報の照会を行ってはならない。

(ポイントの合算)
第16条 会員は、他の登録IC証票のポイントを合算することはできない。

(ポイントの譲渡)
第17条 会員は、ポイントを第三者に譲渡することはできない。

(無効となる場合)
第18条 会員が、この規約に反して、ポイントを不正に貯めて使用した場合、または使用しようとした場合は、サービス提供社局は当該ポイントを無効とする。

(サービスの制限・終了)
第19条 サービス提供社局は、次の各号のいずれかに該当する場合、サービスの中断または制限を行うことがある。
(1) システムの故障等やむを得ない理由により、ポイントサービスを提供することが困難な場合
(2) サービス提供社局が、ポイントサービスの終了を判断した場合
2 サービス提供社局は、ポイントサービスを終了する場合には、事前に会員サイト等で告知することとする。ただし、ポイントサービスの終了が緊急に必要となった場合、その他やむを得ない事情がある場合にはこの限りではない。

(機器故障時の取り扱い)
第20条 会員は、車載機器や駅務機器等の機器に故障や通信障害等が発生した場合等において、ポイントサービスの利用ができないことがある。

(個人情報の取り扱い)
第21条 サービス提供社局は、ポイントサービスの運営に当たり、会員等の個人情報を取扱う際には、各々で定める個人情報管理規程に従い運用する。
2 サービス提供社局は会員から取得する次の第1号から第4号の個人情報についてサービス提供社局で共有するとともに、個人を特定できない形で加工した場合に限り、自由に利用及び公開できるものとする。
(1) 会員情報(氏名、性別、生年月日、電話番号、郵便番号、メールアドレス(メールアドレスの登録は任意))
(2) 登録IC証票番号
(3) ポイント情報
(4) 利用履歴
3 サービス提供社局は、会員が第22条第1項に定める退会手続き又は第23条に定める会員登録の削除によって退会した場合には、退会した会員の前項第1号から第4号に定める情報を速やかに削除する。

(退会)
第22条 会員は、退会を希望する場合には、会員サイト又はポイントチャージ機での退会申請フォームの送信等によって、退会手続きを行うものとする。
2 退会は、会員サイト又はポイントチャージ機での退会申請フォームの送信等によって、退会手続きが完了した時点で有効とし、会員サイトからの退会については、登録されているメールアドレス宛に退会完了のメールを送信する。
3 前項に定める退会手続きによる退会が完了した時点でポイントは失効し、会員はポイントサービスの利用ができなくなるものとする。

(会員登録情報の削除)
第23条 サービス提供社局は、第8条第9項に定める会員登録をした場合や、第18条の規定により無効とした場合の他、次の各号の場合、当該会員の会員登録を削除し、ポイントサービスの提供を停止することができる。
(1) WEB登録をした日から起算して6箇月を経過した日が属する月の月末までに、第8条第3項に定めるチャージ機での制限の解除を行わなかった場合
(2) WESTER会員に連携されていないモバイルICOCAを登録IC証票として登録した日から起算して6箇月を経過した日が属する月の月末までに、第8条第4項及び第10条第5項に定めるWESTER会員との連携による制限の解除を行わなかった場合
(3) PiTaPa会員を解約している場合
(4) モバイルICOCAの払戻しをしている場合
2 管理者は、登録IC証票によるポイント対象交通機関の最終利用の日の翌月1日から起算して13箇月後の末日までに、登録IC証票によるポイント対象交通機関の利用がない場合、翌日に当該会員の会員登録を削除し、ポイントサービスの提供を停止するものとする。
3 前各項の定めによりポイントは失効し、会員はポイントサービスの利用ができなくなるものとする。

(規約の変更等)
第24条 サービス提供社局は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、この規約を変更することができるものとする。
(1) この規約の変更が、会員の一般の利益に適合する場合
(2) この規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 サービス提供社局は、前項による変更にあたり、変更後のこの規約の効力発生日の1箇月前までに、この規約を変更する旨及び変更後の内容とその効力発生日を会員サイト等その他相当な方法で予め周知するものとする。

(免責事項)
第25条 サービス提供社局及び第7条に規定するポイント対象IC証票の発行者は、次の各号の一に該当する場合に会員及び第三者に生じた不利益及び損害について、一切その責を負わない。
(1) 第三者が証票番号とパスワードを使用した上で会員サイトにログインし、手続やポイント情報の照会等を行った場合
(2) 会員又は第三者が、第8条第12項に定める登録IC証票の変更又は退会手続きを行わなかった場合
(3) 第9条第1項の規定に基づき、会員情報の変更に伴う会員情報の修正を行わなかった場合
(4) 第10条第1項の規定に基づき、登録IC証票の変更登録を行わなかったことで、ポイントサービスを利用することができなかった場合
(5) 第14条の規定により、ポイントが失効した場合
(6) 第18条の規定により、ポイントが無効となった場合
(7) 第19条の規定により、ポイントサービスが制限または終了した場合
(8) 第20条の規定により、ポイントサービスが利用できなかった場合
(9) 第23条の規定により、会員登録が削除された場合
(10) この規約の変更等があった場合

附 則
1 この規約は、令和5年3月1日から施行する。ただし、第12条の規定によるポイント付与は、令和5年4月1日以降に対象交通機関を乗車した際の利用額から算出するものとする。
2 PiTaPa利用許諾済。「PiTaPa」は株式会社スルッとKANSAIの登録商標である。
3 ICOCA、モバイルICOCA利用許諾済。「ICOCA」「モバイルICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標である。
4 この許諾は、株式会社スルッとKANSAI及び西日本旅客鉄道株式会社が本サービスの内容・品質を保証するものではない。